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中途半端

職員の懲戒処分について労働契約法15条では、「使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。」と規定されています。今回の医師の処分について、合理的な理由を客観的に説明できるのかは甚だ疑問で、仮に不服申立をされた場合には合理性を立証する事は難しいでしょう。懲戒委員会では、顧問弁護士の調査報告書等を基に説明がされていて、その中に当事者の陳述書も含まれてはいますが、それは事実関係の調査のための陳述であり、懲戒処分に対する弁明ではありません。法律上は聴聞が義務付けられている訳ではありませんが、労働契約法15条の趣旨からすれば、合理的理由を欠いた上、聴聞など慎重なプロセスも欠いていたのでは話にならないレベルでしょう。私が当事者の立場なら、この処分は明らかに無効だとして取消訴訟を起こすでしょうし、私がトップの立場であれば懲戒処分はできないと思います。結果として本人の証言を基に懲戒処分をしたのですから合理性はあるのでしょうけど、一連の経緯は何とも釈然としないものです。事実関係はわかりませんし合理性の話は別にして、調査する術がない、職員を守らなければならないと断言したのであれば、内部の調査は不可欠だとしても、なぜ腹を括って最後まで言い切らなかったのか不思議でなりません。厳格な筈の自治体が何もかも曖昧で中途半端なのは不可解でもありますが、そんな事では公共組織としての信用を失うだけでしょう。
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